この時期に恒例となっている特定疾患受給者証の更新手続きに行ってきました。
事前に書類集め
更新手続きあたり必要な書類等を集めました。
・住民票
・臨床調査個人票
臨床調査個人票は難病指定医に作成してもらう書類ですが、実際には助手が過去のデータを印刷して医師が署名捺印して終わりです。
去年は主治医ではない難病指定医の名前を借りた形になっていましたが、今年は主治医が難病指定医を取得したようで主治医自身が署名捺印していました。
書類の提出
一通り書類が揃ったので県の健康福祉センターに書類の提出に行きました。
担当してくれたのは若い女性の方で、書類の確認の他に医療費の自己負担に関して「高額かつ長期特例」についての説明をしてくれました。
「高額かつ長期特例」というのは、医療費の月額自己負担上限額が1万円以上の患者において医療費総額(10割分)が5万円を超える月が年6回以上ある場合に医療費の自己負担上限額が軽減されるというものです。
今まで最後の退院以降に医療費が高額になったことがないので気にはしていませんでしたが、今後何があるか分からないので説明だけでも聞いておいてよかったと思います。説明が分かりやすかった上に今までの更新の時に説明を受けたことがなかったので、受付の女性に「よく勉強していますね」と褒めておきましたw
金額的な恩恵を受けているのかは微妙
特定疾患受給者証を持っていることにより、指定難病に関する医療費は2割負担かつ自己負担上限額があるので医療費の負担が少なくなります。
ところが私の場合は指定難病に関する年間の医療費が数万円程度と低いので、受給者証の更新のためにかかる費用を考慮すると必ずしも金額的な恩恵を受けているのかは微妙なところです。
ですからなぜ特定疾患受給者証を毎年更新しているのは今後何かあったときのためなのかもしれません。
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