今日からマイナ免許証の運用が始まりました。
マイナ免許証の話が出たときには速攻で導入しようと思っていましたが、実際に運用が始まった今となっては今すぐという気ではなくなりました。
マイナ免許証について理解するため栃木県警察のマイナ免許証制度 よくある質問を読んでみました。
気になった点をピックアップします。
問13 マイナ一体化はいつでもできますか。免許更新の際など、何かの機会のある時でなければできないのですか。
答 マイナ一体化を含め、保有形態の変更は、更新時期に関係なく、行うことができます。ただし、保有形態の変更は運転免許センターのみの手続となり、警察署ではこの手続ができませんので、注意してください。
免許証からマイナ免許証は保有形態の変更にあたるので免許センターでの手続きが必要です。
私が住んでいる県は免許センターがクッソ遠いところにあるのでかなり面倒です。自宅から免許センターまで車で1時間30分くらいかかるような場所にあります。
余談ですが私の妹は学科試験に3回目で合格したのですが、最初の2回は親が免許センターに送迎しましたが3回目はキレてバスで行かせましたw
問34 ほかに注意すべき点はないですか。
答 マイナカードの有効期限は10年(未成年は5年)です。有効期限が切れますと、市町の窓口で更新手続が必要です。マイナカードの更新手続により新しく発行されたマイナカードは、もう免許証ではありません。
マイナ免許証1枚持ちの方が、市町の窓口にマイナカードの更新手続に行く時には車両を運転できますが、その帰りは車両を運転できません。再度、運転免許センターでマイナ一体化の手続を行うまでは、免許証不携帯の交通違反となります。
問34がヤバいですね。車を運転して役所でマイナカードを更新し新しく発行されたマイナカードは免許証ではないので、役所からの帰りは免許不携帯になってしまうことです。
一瞬焦りましたが、これに関しては今のシステムが免許証の情報を引き継ぐことができないためで、秋にはシステムが改善されマイナカード更新時に免許証の情報が引き継がれることになるようです。
たとえば「マイナ免許証」だけを取得している人が、車で役所に行き、マイナンバーカードを更新すると、その時点では免許証の情報が引き継がれていないため、帰り道では「免許証不携帯」の状態となり、交通違反となってしまいます。
こうした不便な状況が解消されるのは、免許証の情報が自動的に引き継がれる形でシステムが改善される、ことし秋になる見通しだということです。
このため警察庁は、ことしの秋までにマイナンバーカードの有効期限を迎える人は、まずはマイナンバーカードを更新してから「マイナ免許証」を取得する手続きを行ってほしいとしています。
マイナ免許証はいずれ導入しますが、最初は免許センターに行かなければならないのが億劫ですね。
週3労働なので時間はたっぷりありますが。
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